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損害賠償の相談で弁護士が選ばれる理由

損害賠償を請求したい時には、よく専門家への相談が検討されます。
自力で請求するのが難しい時など

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法テラスで損害賠償請求について相談

先日法テラスに行って相談をしてきました。
相談内容は損害賠償請求についてです。
仕事で使

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損害賠償の専門家を選ぶポイントと話しやすさ

損害賠償には、色々な専門用語があります。
というのも賠償金を請求する際には、色々と法的な問題が

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結局のところ損害賠償とは何なのか

損害賠償は法律によって決められた制度はあるものの、法律において具体的な賠償額の計算方法が定められているわけではありません。
一般的には判例などをもとに妥当な基準を相場としていますが、これは確立されたものではないのです。
法律で定めているのは、賠償額を決めるときの基本的な考え方のみです。
これは民法で示唆されていますが、このように考えることが妥当であろうという内容となっています。
民法では賠償を行うためには、故意、または不注意でやってしまった過失が必要です。
いずれかが認められなければ、損害があっても賠償する必要がないとするのが原則です。
つまり、誰もが予測できなかった自然災害や天変地異は不可抗力で、賠償責任はありません。
また、基本的に損害賠償は実損の填補であり、被害者が被った損害を賠償すれば完了します。
前述は日本における考え方です。
これが欧米になると、懲罰的損害賠償という考え方に変わります。
こちらは実損が生じたうんぬんではなく、そのような行為をしたこと自体が問題となります。
罰金的な意味合いがあり、もし企業が不法行為を行った場合には社会的責任に照らして莫大な賠償額が請求されます。
日本の制度では懲罰の意味合いは認められておらず、実損に対して実損の範囲で賠償することが原則です。
ここが欧米の制度との大きな違いと言えるでしょう。

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賠償の中身は原則として金銭です。
法的には金銭以外を対象として求めることはできませんし、全く同じものを用意するよう言われても、誠意を見せろと言われても、基本的に応じる必要はありません。
つまり賠償は、あくまでも相手の被った損害を金銭で補填する制度と言えます。
例え精神的損害を被ったとしても、内心的な苦痛は実損が見えるものではないため、損害を類型化して金銭に評価した相場に従い、慰謝料という金銭の形にすることになります。
商取引においては損害賠償問題が発生する局面は多々考えられますが、基本的にはこうした概念を理解した上で冷静に対処すべき問題だと言えるでしょう。
ただし、事業がグローバル化する中で海外で訴訟に巻き込まれるケースも増えると予想されますので、海外訴訟に明るい専門家の協力を得ることは日本企業にも急務と言えることは間違いありません。

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