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中古マンションの滞納管理費に関する損害賠償

マンションを購入する時には新築か中古かがあり、よほど築浅などでない限りは中古は安く手に入れられるでしょう。
中古である分物件自体は傷みがありますしそれなりに使用感を感じるときもあります。
前の所有者が住んでいるまま売られているのであれば自分でリフォームをしても良いでしょうし、住みやすいように利用するのが良さそうです。
ある物件において相場よりもかなり安く売りに出ていたので買ったもののその後に多額の請求が来ました。
マンションを購入する場合は管理費や修繕積立金を支払う必要があり、中古だと前所有者が滞納している可能性があります。
もし多額の滞納管理費があるのに事前に知らされないとしたらその分を損害賠償してもらえるかです。
建物区分所有等に関する法律においては、前所有者の滞納分を知っている知らないにかかわらず次の所有者がその支払いを負担しなければならないので、残念ながら損害賠償はできません。
おそらくそれが理由で安く売りに出されていたのでしょう。

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